証券取引法違反(偽計・風説の流布、有価証券報告書の虚偽記載)に問われたライブドア(LD)前社長、堀江貴文被告(34)に対し、東京地裁(小坂敏幸裁判長)は16日、懲役2年6月(求刑・懲役4年)の実刑判決を言い渡した。
事件では、前社長やナンバー2だった前財務担当取締役、宮内亮治被告(39)らLD元幹部5人と、監査を担当した公認会計士2人の計7人、LDと関連会社ライブドアマーケティングの2法人が起訴されたが、判決は前社長が初めて。前社長は捜査段階から一貫して無罪を主張していた。 公判では▽事件は前社長の主導か▽投資事業組合(ファンド)を介した自社株売却益の売上高計上は可能か▽前社長が粉飾を指示したとの宮内被告の証言は信用できるか――などが争点となった。 検察側は「宮内証言」は信用できるとしたうえで、事件はすべて前社長が主導したと位置付け、粉飾も指示したと主張。ファンドはダミーで、自社株売却益は資本に計上すべきで売上高計上は違法と強調していた。 これに対し前社長側は、ファンドには実体があるため、自社株売却益はファンドからの配当に当たり、売上高計上できると反論。宮内被告は自らの横領疑惑に捜査が及ぶことを恐れ、検察と取引して「堀江主導」を証言したと主張していた。
by afternoon_news
| 2007-03-16 11:54
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