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老人施設の拘束 虐待と認定

 千葉県浦安市の無届け有料老人ホーム「ぶるーくろす癒海館(ゆかいかん)」の入所者虐待疑惑で、千葉地方法務局などは16日、入所者へのペット用の柵や手錠などによる身体拘束を虐待と認定し、「人権を著しく侵害した」として、同施設運営会社「ぶるーくろす健康開発協会」(東京都中央区)と管理者の女性事務長に再発防止などを勧告した。県も老人福祉法などに基づく立ち入り調査の結果、身体拘束などは「虐待行為にあたる」として再発防止を通知した。
 同局などは2月の毎日新聞の報道を受けて調査していた。「勧告」は捜査機関への告発、関係官庁への「通告」に次ぐ措置となる。
 同局と県の虐待認定によると、昨年11月下旬ごろ~今年1月下旬ごろ、漂白剤を誤って飲んだ精神障害のある60歳前後の入所者男性に金属製のU字工具を両手首に取り付けた。そのうえで、工具をひもで結び付けて固定し身体拘束した。また、入所者にトイレに物をつまらせたり、他の入所者をベッドから引きずりおろそうとした精神障害者がいた。このため、昨年12月7日ごろ~同24日ごろ、対応策として車いす使用の入所者男性(35)を高さ約1メートルの金属製のペット用の柵で囲い、夜間は柵の扉を固定して行動を制限した。
 同局は東京法務局、法務省人権擁護局と共同し8回、県は同市などと6回にわたり立ち入り調査し、ホーム職員らの証言などから虐待を事実認定した。勧告は「入所者への不当な身体拘束は人権を著しく侵害する」とし、県の調査結果も「当該行為は人としての尊厳を著しく損なう」としている。また、夜間に介護職員を配置していないなど県の指針や老人福祉法にも反していたが、罰則規定がないため、刑事告発などは見送った。
 一方、同協会の中原健次郎社長(72)は「時と場合によって身体拘束も必要で、家族から同意を得ていれば問題ない。虐待ではない」としている。
by afternoon_news | 2007-05-17 17:17 | ニュース
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