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刑事裁判 被害者の参加可能に

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 衆院法務委員会は1日、犯罪被害者・遺族らが刑事裁判の公判で被告人や証人に直接質問ができる「被害者参加制度」や、刑事裁判に併せて被告に損害賠償請求できる「付帯私訴制度」を盛り込んだ刑事訴訟法改正案について、施行3年後の見直し規定などを追加した与党修正案を賛成多数で可決した。同日午後の衆院本会議でも可決し、参院に送られる見通し。参加制度には日本弁護士連合会(日弁連)や一部被害者の間で反対論があったが、今国会での成立が確実になった。

 同制度では、参加を申し出た被害者らが「被害者参加人」として検察官の横に着席できる。被告人や情状証人に質問したり、検察側の論告と同じように事実関係や量刑について意見を述べることができる。被告人質問も証人尋問も事前に検察官に内容を明らかにし、裁判所が許可したものに限られる。

 「付帯私訴」は有罪判決が出た後に、同じ裁判官が4回程度の簡易・迅速な審理で賠償額を決定する仕組み。刑事裁判の証拠を利用するため被害者側の立証負担が軽くなり、申立手数料も一律2000円。対象事件は参加制度とほぼ同じだが、過失犯は除外される。

 他に、少年(家裁)事件を除き、被害者側に公判記録の閲覧・謄写を原則認めることや、性犯罪などの公判で被害者の氏名や住所などを明らかにしないことができることも盛り込まれた。

 日弁連は参加制度について「刑事裁判の構造を根底から覆す」などと反対。民主党は被害者が検察官に希望する質問内容などを要請できるとする修正案が否決され、与党修正案に賛成した。与党は、施行後3年の見直しなど、政府案に一部修正を加えた。
by afternoon_news | 2007-06-01 13:44 | ニュース
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